仮想通貨法とは?

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案の中の「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加されました。これが仮想通貨法です。

 

資金決済に関する法律 第二条 5による定義:

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 

概要をまとめると2017年4月から仮想通貨は仮想通貨法によって

・通貨(円やドル、ユーロなど)と同じ位置付けになった

・取得時に消費税が課されない

・資金決済手段の一つとして使える

ことが決まりました。